社会保険労務士
社会保険労務士になるには、社会保険労務士試験に合格した後に、連合会に備える社会保険労務士名簿に登録(実務経験2年以上又は事務指定講習の修了が必要)することが必要です。また、登録申請書は入会予定の都道府県社会保険労務士会を経由して連合会に提出することとなります。
※社会保険労務士法第25条の29において、登録と同時に社会保険労務士会への入会が規定されております。
労働社会保険法令事務の従事期間が通算して15年以上(又は近い将来その期間に該当するもの)ある次の(1)又は(2)に該当する者。 (1)社会保険労務士事務所の従事者 (2)健康保険組合・厚生年金基金・労働保険事務組合等の指定団体の役員又は従業者
※一般企業等における従事期間は、受講資格の要件とはなりません。
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