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中小企業診断士


中小企業診断士は、中小企業の経営課題に対応するための診断・助言を行う専門家です。法律上の国家資格として、「中小企業支援法」第11条に基づき、経済産業大臣が登録します。
 中小企業診断士制度は、中小企業者が適切な経営の診断及び経営に関する助言を受けるに当たり、経営の診断及び経営に関する助言を行う者の選定を容易にするため、経済産業大臣が一定のレベル以上の能力を持った者を登録するための制度です。
 中小企業基本法では、中小企業者が経営資源を確保するための業務に従事する者(公的支援事業に限らず、民間で活躍する経営コンサルタント)として位置づけられています。

(中小企業診断士になるためには、まず、当協会が実施する第1次試験に合格することが必要です。
第1次試験合格後、次の2つの方法により、中小企業診断士として登録されます。
(1)当協会が実施する第2次試験合格後、実務補習を修了するか、診断実務に従事する。
(2)中小企業基盤整備機構または登録養成機関が実施する養成課程を修了する。

 

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